訪問看護における医療保険と介護保険の違い

はじめに
訪問看護をご利用いただく際に、「どちらの保険が適用されるのか分からない」というご相談をよくいただきます。訪問看護サービスでは、利用される方の年齢や疾患の状況、要介護認定の有無などによって、医療保険または介護保険のいずれかが適用されます。
今回は、それぞれの保険制度の違いや適用条件、自己負担額について分かりやすく解説いたします。
医療保険と介護保険の基本的な違い
適用される方の条件
医療保険が適用される方
- 40歳未満の方(医師が訪問看護の必要性を認めた場合)
- 40歳以上65歳未満で、16の特定疾病に該当しない方
- 65歳以上で、要支援・要介護認定を受けていない方
- 65歳以上で、厚生労働大臣が定める疾病・状態等(別表7・8)に該当する方
- 医師から特別訪問看護指示書が交付されている方
介護保険が適用される方
- 65歳以上で要支援・要介護認定を受けた方
- 40歳以上65歳未満で16の特定疾病に該当し、要支援・要介護認定を受けた方
16の特定疾病とは
40歳以上65歳未満の方が介護保険を利用するためには、以下の16の特定疾病に該当している必要があります:
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
自己負担額の違い
医療保険の自己負担割合
- 6歳未満(義務教育就学前):2割負担
- 6歳以上70歳未満:3割負担
- 70歳以上75歳未満:2割負担(一定以上所得者は3割)
- 75歳以上:1割負担(一定以上所得者は2割または3割)
介護保険の自己負担割合
- 原則1割負担
- 一定以上の所得がある方:2割負担
- 現役並み所得がある方:3割負担
サービス提供の違い
訪問頻度・時間
医療保険
- 訪問時間:30~90分程度
- 訪問頻度:原則週3回まで(特別指示の場合は週4回以上可能)
介護保険
- 訪問時間:20分、30分、1時間、1時間半から選択
- 訪問頻度:利用回数に制限なし(ケアプランの範囲内)
利用料金の算定方法
医療保険
- 基本療養費(1日につき)
- 週3日まで(看護師):5,550円(10割)
- 週4日目以降(看護師):6,550円(10割)
介護保険
- 単位数×地域区分別単価で算定
- 20分未満:314単位
- 30分未満:471単位
- 30分以上1時間未満:823単位
よくあるご質問
Q:医療保険と介護保険を同時に利用できますか?
A:同時利用はできません。ご利用者様の状況に応じて、どちらか一方の保険が適用されます。
Q:保険が切り替わることはありますか?
A:はい、あります。例えば、介護保険で訪問看護をご利用中に症状が急変し、医師から特別訪問看護指示書が交付された場合、医療保険での訪問看護に切り替わります。
Q:どちらの保険が適用されるか、どのように判断しますか?
A:以下の5つのポイントで判断いたします:
- 年齢
- 要介護認定の有無
- 特定疾病該当の有無
- 厚生労働大臣が定める疾病・状態等該当の有無
- 特別指示の有無
まとめ
訪問看護における医療保険と介護保険の適用は、複雑に感じられるかもしれませんが、ご利用者様の状況を詳しくお伺いすることで、適切な保険制度をご提案いたします。
当ステーションでは、保険制度についてのご説明から利用手続きまで、スタッフが丁寧にサポートいたします。ご不明な点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください